大阪府では車庫証明申請の際に、既にその車庫で車庫証明を取っている車両がある場合、その車両を代替(入替)車両として車台番号を申告しなければなりません

これは、1車庫につき1台という原則から、1車庫に複数台の車庫証明を交付することを防ぐため、大阪府警で管理されています

よりまして、新しい車両を購入して前の車両を下取りに出す際などは、前の車両の車台番号が必要となります

代替車両があるにもかかわらず代替なしで申請した場合、後日警察署から連絡があり、代替車両を別の車庫に移さなければ(車庫証明を取らなければ)、今回の車庫証明の交付が遅れる可能性があると言われますのでぜひご注意ください

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