ラウンジ・スナックなどの風俗営業許可を申請する際にお店の形状にも注意する必要があります

特によくあるのが図のようなお店の形状の場合です

見通しの悪いお店の形状

 

 

 

 

 

 

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キャバレー・ラウンジ・スナック・バー・キャバクラ・雀荘・ゲームセンターなど風俗営業許可申請は大阪堺市の行政書士

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