「ガールズバーをするのは風営法の許可がいらない」と、こんな話が実しやかに流れています
これだけの情報では、風俗営業許可が必要か不要かを判断することはできません
風営法では、バーとかスナックとかキャバクラなどの名称で、法令が適用されるわけではありません
あくまでその営業の実態で判断します
大きなポイントは「接待行為があるか」ということです
接待行為はこちらの記事をご覧ください
つまり、このような接待行為がなく、ただ単に女性スタッフが給仕をしてくれるだけであれば、ガールズバーという名称であっても風営法の適用はありません
巷では「20分以内の会話であれば接待行為ではない」など、根拠のない話も流れていますが特定少数の客に対する接待行為は風営法の適用がなされますのでご注意ください